5月6日のブログでは、法人が生命保険を活用した方が良い場合に
ついて紹介しましたが、その生命保険には「全額損金に計上するタ
イプ」、「全額資産に計上するタイプ」、「2分の1だけ損金に計上する
タイプ」などがあります。
損金に計上するタイプと資産に計上するタイプについて、次のように
考えてしまいますが、
・損金に計上するタイプ=節税効果の高い生命保険
・資産に計上するタイプ=節税効果の低い生命保険
この考え方は必ずしも正しい訳ではなく、次のような考え方に切り替
えた方が良いと思います。
・損金に計上するタイプ=出口で課税される生命保険
・資産に計上するタイプ=入口で課税される生命保険
まず損金に計上するタイプですが、保険料の支払い額の全額を損
金に計上できますので、生命保険に加入してから解約するまでは、
節税効果が期待できます。
しかし生命保険を解約する時(出口)には解約返戻金が支払われま
すが、この解約返戻金は「雑収入(益金)」になりますので、それに対
して法人税が課税されます。
ですから損金に計上するタイプは、「節税効果の高い生命保険」では
なく、「出口で課税される生命保険=利益の繰り延べ効果のある生命
保険」と言った方が正しくなります。
しかし損金に計上するタイプは、節税効果を期待できないという訳で
はなく、生命保険を解約する時(出口)に法人の役員や社員に対して、
解約返戻金と同額の退職金を支払った場合には、
・解約返戻金→雑収入として「益金」に計上
・役員や社員の退職金→退職金として「損金」に計上
になりますので、益金と損金がプラスマイナスでゼロになります。
その結果として法人税は課税されなくなりますので、損金に計上する
タイプは節税効果のある生命保険に変わりますが、つまり損金に計上
するタイプの生命保険に加入する場合には、出口で何をしたいのかを
決めておくと良いのです。
ただし法人の役員に支払われる退職金は、次のような損金に計上で
きる限度額の目安があります。
最終役員報酬月額×役員在任年数×役職功績倍率(代表取締役の
場合で3倍程度、平取締役の場合で2倍程度)
また上記の金額の3割を限度とする、功労加算を退職金にプラスでき、
役員が死亡退職した場合には、次の金額を上限とする弔慰金をプラス
できますが、これらも損金に計上できます。
【業務上の死亡を原因とした場合】
役員報酬月額の36ヶ月
【業務外の死亡を原因とした場合】
役員報酬月額の6ヶ月
常時10人以上の労働者を使用する事業主は就業規則を作成し、所
轄の労働基準監督署に届け出る必要がありますが、この就業規則を
作成する時にその一部として、「役員退職金規程」を作成しておくと、
株主総会などにおいてトラブルを回避できす。
なお退職する役員や社員が退職金を受け取った場合、退職所得とし
て所得税や住民税が課税されますが、退職金にプラスして支払われ
る弔慰金は非課税になります。
次に資産に計上するタイプですが、例えば2分の1だけ損金(残りの2
分の1は資産)に計上するタイプは、全額損金に計上するタイプと比較
して、半分しか損金に計上できないので、加入(入口)から解約(出口)
までは節税効果が低い(逆に言えば課税される)生命保険になります。
しかし生命保険を解約する時(出口)は、その時点まで資産計上された
積立金を取り崩しますので、「雑収入(解約返戻金)−保険料積立金」
のみが、益金として課税されます。
つまり生命保険を解約する時(出口)には、全額損金に計上するタイプ
よりも、節税効果が高くなります。
損金に計上するタイプと資産に計上するタイプの概要は、以上のように
なりますが、法人が生命保険に加入する目的に合わせ、複数の生命保
険を使い分ける必要があります。
しかし生命保険を適材適所に配置するためには、民法や商法などの法
律の知識や、法人税や所得税などの税金に関する知識が必要になって
きます。
また複数の生命保険を使い分けるためには、契約できる生命保険の種
類が多い、保険代理店を探す必要があります。
これらの条件を満たすのが今回紹介する「保険の王様
の王様とは、法律や税金に関する知識をもったFP(ファイナンシャル・
プランナー)が在籍し、複数の保険会社の商品を比較検討できる乗合
保険代理店です。
保険の王様では法人の保険相談を無料で行っておりますが、もちろん
個人の保険相談も無料で行っておりますので、生命保険の加入や見
直しを検討している方は、下記の保険の王様のサイトを是非ご活用下
さい。
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なお最初のページの右下にある「法人保険について」をクリックすると、
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