2012年05月14日

法人の生命保険を見直すなら「保険の王様」



5月6日のブログでは、法人が生命保険を活用した方が良い場合
ついて紹介しましたが、その生命保険には「全額損金に計上するタ
イプ」、「全額資産に計上するタイプ」、「2分の1だけ損金に計上する
タイプ」などがあります。

損金に計上するタイプと資産に計上するタイプについて、次のように
考えてしまいますが、

・損金に計上するタイプ=節税効果の高い生命保険

・資産に計上するタイプ=節税効果の低い生命保険

この考え方は必ずしも正しい訳ではなく、次のような考え方に切り替
えた方が良いと思います。

・損金に計上するタイプ=出口で課税される生命保険

・資産に計上するタイプ=入口で課税される生命保険

まず損金に計上するタイプですが、保険料の支払い額の全額を損
金に計上できますので、生命保険に加入してから解約するまでは、
節税効果が期待できます。

しかし生命保険を解約する時(出口)には解約返戻金が支払われま
すが、この解約返戻金は「雑収入(益金)」になりますので、それに対
して法人税が課税されます。

ですから損金に計上するタイプは、「節税効果の高い生命保険」では
なく、「出口で課税される生命保険=利益の繰り延べ効果のある生命
保険
」と言った方が正しくなります。

しかし損金に計上するタイプは、節税効果を期待できないという訳で
はなく、生命保険を解約する時(出口)に法人の役員や社員に対して、
解約返戻金と同額の退職金を支払った場合には、

・解約返戻金→雑収入として「益金」に計上

・役員や社員の退職金→退職金として「損金」に計上

になりますので、益金と損金がプラスマイナスでゼロになります。

その結果として法人税は課税されなくなりますので、損金に計上する
タイプは節税効果のある生命保険に変わりますが、つまり損金に計上
するタイプの生命保険に加入する場合には、出口で何をしたいのかを
決めておくと良い
のです。

ただし法人の役員に支払われる退職金は、次のような損金に計上で
きる限度額の目安があります。

最終役員報酬月額×役員在任年数×役職功績倍率(代表取締役の
場合で3倍程度、平取締役の場合で2倍程度)

また上記の金額の3割を限度とする、功労加算を退職金にプラスでき、
役員が死亡退職した場合には、次の金額を上限とする弔慰金をプラス
できますが、これらも損金に計上できます。

【業務上の死亡を原因とした場合】
役員報酬月額の36ヶ月

【業務外の死亡を原因とした場合】
役員報酬月額の6ヶ月

常時10人以上の労働者を使用する事業主は就業規則を作成し、所
轄の労働基準監督署に届け出る必要がありますが、この就業規則を
作成する時にその一部として、「役員退職金規程」を作成しておくと、
株主総会などにおいてトラブルを回避できす。

なお退職する役員や社員が退職金を受け取った場合、退職所得とし
て所得税や住民税が課税されますが、退職金にプラスして支払われ
る弔慰金は非課税になります。

次に資産に計上するタイプですが、例えば2分の1だけ損金(残りの2
分の1は資産)に計上するタイプは、全額損金に計上するタイプと比較
して、半分しか損金に計上できないので、加入(入口)から解約(出口)
までは節税効果が低い(逆に言えば課税される)生命保険
になります。

しかし生命保険を解約する時(出口)は、その時点まで資産計上された
積立金を取り崩しますので、「雑収入(解約返戻金)−保険料積立金」
のみが、益金として課税されます。

つまり生命保険を解約する時(出口)には、全額損金に計上するタイプ
よりも、節税効果が高くなります。

損金に計上するタイプと資産に計上するタイプの概要は、以上のように
なりますが、法人が生命保険に加入する目的に合わせ、複数の生命保
険を使い分ける必要
があります。

しかし生命保険を適材適所に配置するためには、民法や商法などの法
律の知識や、法人税や所得税などの税金に関する知識が必要になって
きます。

また複数の生命保険を使い分けるためには、契約できる生命保険の種
類が多い、保険代理店を探す必要があります。

これらの条件を満たすのが今回紹介する「保険の王様」ですが、保険
の王様とは、法律や税金に関する知識をもったFP(ファイナンシャル・
プランナー)が在籍し、複数の保険会社の商品を比較検討できる乗合
保険代理店
です。

保険の王様では法人の保険相談を無料で行っておりますが、もちろん
個人の保険相談も無料で行っておりますので、生命保険の加入や見
直しを検討している方は、下記の保険の王様のサイトを是非ご活用下
さい。
あなたの保険、適正価格ですか?<無料診断>受付中!

なお最初のページの右下にある「法人保険について」をクリックすると、
法人保険の専門ページに移動します。

関連記事:
法人の自動車保険を見直すなら「保険見積りサイト」
保険ショップの総合案内なら「保険ナビ」
仕事帰りの保険相談なら「ほけんの窓口」
退職金に課税される税金
老齢給付を一時金で受け取ると退職所得扱いになる

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2012年05月12日

保険ショップの総合案内なら「保険ナビ」



銀行の窓口での保険販売は、融資先である中小企業の従業員に対す
る販売
を除き、平成19年(2007年)から全面解禁されました。

身近にある銀行で保険に加入できるのは良い事だと思いますが、平成
23年(2011)度から国民生活センターに寄せられる、銀行の窓口での
保険販売に関する相談件数は急増しております。

具体的な相談件数を挙げますと、平成21年(2009年)度は21件しか
なかったのに、平成22年(2010年)度は42件、平成23年(2011年)
度は99件にもなります
が、「一時払い終身保険」に関する相談の増加
が、全体の相談件数を増加させているようです。

一時払い終身保険とは名前の通り毎月保険料を支払うのではなく、加
入時に一括して保険料を支払う終身保険です。

また終身保険とは加入してからすぐに被保険者が死亡しても、高齢に
なってから死亡しても、同じ金額の死亡保険金が受取人に支払われる、
一生涯の死亡保障が続く生命保険です。

注:被保険者とは生命保険の対象となる人を示し、被保険者が死亡す
ると保険金が支払われます。

この終身保険を被保険者が死亡する前に解約すると、解約返戻金が
支払われますが、この解約返戻金は終身保険に加入してからの年数
が長くなるほど、一般的には増額していきます。

それは加入者から預かった保険料を保険会社は、国債や株式の市場
で運用し利益を上げている
からですが、保険会社は加入時に一括して
多額の保険料を受け取っておりますので、運用できる金額が大きくなり
ます。

ですから解約返戻金の金額も大きくなりますので、銀行は一時払い終
身保険を、「預金より利回りの良い商品」と顧客に勧めていたようですが、
これは確かに事実です。

しかし終身保険は元本割れを起こさない預金とは異なり、元本保証の
ない商品ですので、終身保険に加入してから短期間で解約すると、加
入時に支払った保険料の総額より、解約返戻金が少なくなります。

つまり元本割れを起こしてしまうという事ですが、顧客は元本保証のあ
る預金と誤解したまま契約を結んでいるので、元本割れを起こしてしま
った段階でトラブルになり、国民生活センターに相談をするようです。

相談事例を見ると高齢者がトラブルに遭うケースが多いので、預金と
保険の違いが良く理解できなかった面もあるかと思いますが、短期間
で解約をすると元本割れを起こす点についての、銀行側の説明不足
も原因になっているようです。

このトラブルについて個人的な意見を述べますと、そもそも高齢者の
方に終身保険は必用だったのでしょうか?

その年代になると子供は独立しているはずですし、夫も妻も年金を受
け取っているはずです。

ですから夫に万が一の事態があったとしても、残された妻は夫の遺
族年金と自分の老齢年金、現役時代に蓄えた財産でなんとか生活
できる
ので、死亡保険金はなくても大丈夫という家庭は、多いのでは
ないかと思います。

もし妻が子供の家族と同居しているなら、更に死亡保険金の必要性
は薄れます。

ただ葬式、墓石や仏壇の購入には、まとまった資金が必要になりま
すので、終身保険の必要性は全くないとは言えません。

しかし葬式、墓石や仏壇の購入資金を賄うだけの十分な貯金がある
方や、葬式は直葬で十分だし、墓石や仏壇も質素で良いと考える方
などは、終身保険の必要性が低いと言えます。

このように高齢者の方が終身保険に加入する必用性は、全般的に
低いと言えますが、資産家で相続税が発生する可能性のある高齢
者の方
は、納税資金の準備をする必要がありますので、終身保険
の必用性が高くなります。

また高齢になれば若い頃より病気やケガになりやすくなり、死亡保
障は必用なくても医療保障の必要性は高くなります
ので、医療保険
に加入しておくと安心できます。

ところで「餅は餅屋」という諺がありますが、保険については保険の
専門家に相談した方が良いと思います。

注:「餅は餅屋」とは何事もそれぞれの専門家がいるので、その方に
任せるのが一番良いという意味の諺です。

この保険について手軽に相談できるのが、ショッピングセンターの中
などにある保険ショップです。

注:「餅は餅屋」とは何事もそれぞれの専門家がいるので、その方に
任せるのが一番良いという意味の諺です。

保険ショップはいくつもありますが、6月29日のブログでは「保険市
場」を紹介し、1月21日のブログでは「ほけんの窓口」を紹介しまし
たが、今回紹介する「保険ナビ」は保険ショップの総合案内を行って
いるサイト
です。

このサイトで取扱っている店舗数はとても多く、自宅や職場の近くに
ある保険ショップを探すのに役立つと思いますので、保険について
相談したい事がある方は、下記の保険ナビのサイトを是非ご活用下
さい。
保険無料相談☆あなたの保険を『無料』でチェック!

なお生命保険募集人による執拗な勧誘は、保険業法や消費者契約
法などで禁止されており、契約後でも納得できない部分があれば「ク
ーリングオフ」(3月7日のブログを参照)や、「消費者契約法による取
消し」(4月8日のブログを参照)を主張できます。

ですから安心して保険相談を申し込んでいただきたいと思いますが、
万が一トラブルになってしまったら、2月4日のブログで紹介した「生
命保険相談所」をご活用下さい。

関連記事:
終身保険とは
解約返戻金とは
持病が心配な方の医療保険ならニッセンライフ
医療保険とガン保険選びで迷ったらアフラック
中小企業の従業員に対する保険販売が規制緩和へ

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2012年05月09日

生命保険金請求権の質入れとは



3月5日のブログでは「契約者と被保険者→夫」で、「死亡保険金の受
取人→妻か子供」の生命保険から、夫が死亡した事により支払われる
死亡保険金は、妻や子供が相続放棄や限定承認をした場合でも、受
け取る事ができると書きました。

注:契約者とは「保険料を支払う義務のある人」、被保険者とは「生命
保険の対象となる人=死亡すれば保険金が支払われる」、受取人と
は「死亡保険金を受け取る権利のある人」になります。

なぜなら生命保険金請求権は相続人の固有の権利であり、相続財産
ではないからです。

また妻や子供が死亡保険金を受け取った場合に、夫の借金の債権者
が、その死亡保険金を借金の返済に充てるように要求
してきたとして
も、相続放棄や限定承認が済んでいれば、それに応じる必要はありま
せんし、債権者は死亡保険金を差し押さえる事ができないと書きました。

しかしこれには例外があり、夫が金融業者からお金を借りる時に「生命
保険の契約上の権利」に、「質権」を設定してしまった場合です。

「生命保険の契約上の権利」とは死亡保険金の請求権、高度障害保険
金の請求権、満期保険金の請求権、入院給付金や手術給付金の請求
権、解約返戻金の請求権などを示します。

また「質権」とは、債権(借金)の担保として受け取った物(生命保険の
契約上の権利)を占有し、その物(生命保険の契約上の権利)から、優
先的に返済を受ける権利
を示します。

つまり生命保険の契約上の権利に質権を設定すると、金融業者に対す
る借金を返済する前に夫が死亡した場合、その金融業者は夫の死亡に
より支払われる死亡保険金から、優先的に借金の返済を受けられるとい
う事になります。

質権は質権設定者(夫)と、質権者(金融業者)の合意(契約)により設
定されますが、保険会社および第三者に質権設定を対抗するためには、
保険会社への質権設定の通知、もしくは保険会社の承諾が必要になり
ます。

逆に考えれば保険会社への通知や承諾がなくても、合意(契約)だけ
で質権は成立するという事です。

また死亡保険金の請求権に質権を設定する場合には、被保険者の同
意は必要になりますが、受取人の同意は必要ありません。

ただ死亡保険金の請求権に質権を設定する場合には、死亡保険金の
受取人を契約者自身に変更
して、契約者と受取人を同一人に揃える事
により、契約者自身が質権を設定する場合が多いのです。

ですから受取人の同意は必要ないとはいえ、質権を設定する際に夫
は妻や子供に対して、死亡保険金の受取人の変更を伝えるはずなの
です。

ここで問題となるのは夫が妻や子供に対して、受取人の変更を伝えて
おらず、夫の死亡後に金融業者から、死亡保険金を借金の返済に充
てるよう、要求された場合
です。

このような場合に夫の死亡による死亡保険金は、受取人の変更を知ら
なかった妻や子供のものになるのか、それとも夫と質権の契約をした
金融業者のものになるのでしょうか?

東京高等裁判所は平成22年(2010年)11月25日の判決で、夫の死
亡による死亡保険金は、夫と質権の契約をした金融業者のものになる
としました。

また質権設定の契約書には「借金の金額にかかわらず、質権者(金融
業者)が死亡保険金のすべてを受領し、借金の全部または一部に充当
する事ができる」と、記載されている場合が多いのです。

ですから生命保険金請求権は相続人の固有の権利であり、相続財産
ではないといっても、質権が設定してある生命保険は例外になり、相続
放棄や限定承認をした妻や子供が受け取れる死亡保険金は、夫の借
金の返済に充てられた後の残高
だけになります。

また解約返戻金の請求権に質権が設定してある場合には、夫の死亡
を待たずに質権者(金融業者)が生命保険を解約して、夫の借金の返
済に充ててしまう可能性もありますので、その点にも注意が必用です。
保険の疑問を、納得に。「ほけんの窓口」

関連記事:
安全配慮義務とは
失踪宣告と認定死亡における生命保険の死亡保険金の取扱い
一般法と特別法の違いとは

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posted by FPキム at 20:00 | 民法と生命保険 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする